初心者向け 法人税基礎の基礎

経理実務

経理初心者のための法人税の基本についての基本を投稿します。これを読めば法人税のベースとなる考え方を理解出来ます。ぜひ、最後まで御覧ください。

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法人税とは何か

とくのり
とくのり

身の回りの税金で思い浮かぶものってある?

のぶえさん
のぶえさん

消費税ね。10%って高い!昔は消費税ってなかったのに!

とくのり
とくのり

その他、個人の給与等にかかる所得税や、土地、建物等にかかる固定資産税とか色々あるよね。

のぶえさん
のぶえさん

いったい誰が税金をとっているの?よく国とかいうけど?

とくのり
とくのり

大きく分けて、国と地方の2つ。つまり、国税と地方税だよ。

のぶえさん
のぶえさん

あ。思い出した。税金の納付方法によって直接税と間接税と2つあるわね。

・直接税:直接税金を負担するものが納める税金。所得税、相続税。
・間接税:製造業・小売業・サービス業等が製品の販売やサービスを提供した時に、消費者がその製品やサービスに含まれている税金を負担します。消費税、酒税です。

・法人税:国がかける税金なので国税、会社が直接負担するので直接税となります。

法人税を納めるもの

とくのり
とくのり

法人税は、法人のもうけに対してかかる税金です。

法人:会社です。会社として設立登記により「法人」という人格が与えられ、法律上は人間と同様、権利能力を与えられるので法の人で「法人」といいます。
とくのり
とくのり

法人税法でいう法人は以下ですが、日本のほとんどが、普通法人です。

法人種類法人税の有無
公共法人地方公共団体、NHK、国民金融公庫、日本中央競馬会、住宅都市整備公団
公益法人等日本赤十字社、財団法人、社団法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、商工会議所、法人格のある労働組合収益事業による所得にかかる(低税率)
人格のない社団等PTA、学会、町内会、同窓会、法人格を持たない労働組合収益事業による所得にかかる(普通税率)
協同組合等事業協同組合、消費生活協同組合、信用金庫、信用組合、労働金庫有(低税率)
普通法人株式会社、有限会社、合名合資会社、医療法人、企業組合、日本銀行有(普通税率)
人格のない社団等:PTAや同窓会等、各種親善や社交を目的とする団体で、登記所に法人として登記はされてないが代表者や管理人を決めている。利益獲得を目的としていない団体で、もし、利益獲得をした場合には、法人税がかかります。

法人税は利益に対してかかるのか

とくのり
とくのり

法人のほとんどが普通法人で株式会社です。つまり会社です。会社は事業で獲得した利益に対して、1.国税である法人税。2.地方税である住民税。3.地方税である事業税。がかかります。

のぶえさん
のぶえさん

いろいろあるのね!

とくのり
とくのり

法人税は、会社の利益に対してかかるんだけど、会計上の利益に対してではないんだよ。

のぶえさん
のぶえさん

利益って会計の利益だけでしょ?

とくのり
とくのり

所得金額あるいは、課税所得に対して法人税がかかるんだ。会計上とはちょっと違うんだ。

のぶえさん
のぶえさん

所得金額OR課税所得に税率を掛ければ法人税が算出されるのね?

とくのり
とくのり

げげっ!いきなり賢くなった!

利益と所得の違い

とくのり
とくのり

会計上の利益は 収益ー費用 で計算されるね。

のぶえさん
のぶえさん

法人税法上はさっきの通り所得金額OR課税所得を算出する必要があるわ。

とくのり
とくのり

そうだね。所得金額は 益金ー損金 で計算されるんだ。

・益金:法人税法上の収益(益金≠収益)
・損金:法人税法上の費用(損金≠費用)
・会計上の利益:企業会計原則則り、金融商品取引法や会社法に基づいて計算し、株主や債権者等に対して、経営成績や財政状態を正確に報告する目的で計算される。
・所得金額(課税所得):税金を計算する上で、課税の公平性を目的として計算される。
・会計上の利益≠所得金額(課税所得)

所得金額の計算方法

とくのり
とくのり

次に所得金額の具体的な計算方法を説明するね。

のぶえさん
のぶえさん

なんだか難しそう!

とくのり
とくのり

益金≠収益、損金≠費用なのですが、益金と収益の内容と損金と費用の内容はお互いにかぶるところが多くあります。

とくのり
とくのり

法人税法では、そのかぶる部分は「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」にて処理されます。要するに企業会計原則(会計)と一緒。

のぶえさん
のぶえさん

じゃあ、何が違うの?

とくのり
とくのり

法人税法では「別段の定め」があり益金と収益、損金と費用がそれぞれ異なっているんだ。

会計上の利益と所得金額の違い「別段の定め」で調整されます。

「別段の定め」の詳細は以下の通りです。

益金損金算入(不算入)意味利益に対して加減算具体的な処理
益金算入会計上は収益ではないが、法人税法上は益金利益に加算引当金戻入
益金不算入会計上は収益、法人税法上は益金にならない利益から減算法人税等還付金
損金算入会計上は費用ではないが、法人税法上は損金利益から減算繰越欠損金(前期以前損失の場合)
損金不算入会計上は費用、法人税法上は損金にならない利益に加算役員賞与、法人税等

実際には益金となるもの、損金になるものを、1から計算はしません。会社の利益と所得金額の計算方法はほぼニアリーイコールです。

ただ、益金算入、益金不算入、損金算入、損金不算入の4つが異なるだけです。

この4つの項目(益金不算入・算入、損金不算入・算入)を会計上の利益に加算減算をします。これを法人税申告書の別表4表で行います。これを申告調整といいます。

実際の法人税申告書の別表4は以下の通りです。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

・会計上の利益と所得金額はニアリーイコールだが、別段の定めによってノットイコールとなる。
・申告調整により会計上の利益から所得金額を算出する

法人税ってとっつきにくかったと思いますが、少しでも皆さんの理解の助けとなればと思います。

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